4. 年金生活者支援給付金を受け取るための手続き方法

年金生活者支援給付金は、対象者に自動的に支給されるわけではなく、原則として請求手続きが必要です。

支給対象となる可能性のある方へは、日本年金機構から請求に関する書類が郵送されます。

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年金生活者支援給付金

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金」

書類の形式や届く時期は年金の受給状況によって変わるため、ここでは3つのパターンに分けて、封筒の特徴や手続きの流れを解説します。

4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑色の封筒)

これから老齢年金の受給を開始する方には、65歳になる3カ月前に日本年金機構から送付される「年金請求書(事前送付用)」の中に、「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。

この請求書に必要事項を記入し、受給が始まる誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせてお近くの年金事務所へ提出してください。

4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(うす緑色の封筒)

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年金生活者支援給付金請求書の封筒

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」

すでに基礎年金を受給している方で、新たに給付金の対象となった場合には、2025年9月1日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)7/8

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

はがきに必要事項を記入後、付属の目隠しシールを貼り付けます。差出人欄にご自身の住所と氏名を書き、切手を貼ってから投函すれば手続きは完了です。

※ 支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付される場合があります。

4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用8/8

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」

老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の対象になると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの場合は前月の初め頃)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

手続きはケース2と同様で、はがきに必要事項を記入し、目隠しシールを貼ってから、住所・氏名を記載し切手を貼付して投函します。

※ こちらのケースでも、支給要件の確認が必要な方には、A4サイズの請求書と所得状況届が届くことがあります。

一度請求手続きを行えば、その後も支給要件を満たし続ける限り、翌年度以降の申請は原則として不要です。もし所得の増加などで要件から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、支給が停止されることになります。

ちなみに、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が送付された方は、郵送だけでなく「電子申請」での提出も可能になりました。

電子申請を利用した場合、はがきを郵送する必要はありません。

5. まとめ:対象者は手続きを忘れずに

今回は、年金に加えて支給される「年金生活者支援給付金」について、その詳細を解説しました。

老後の生活が長くなるなかで、物価の上昇は家計に直接的な影響をおよぼします。そのため、活用できる公的な支援制度について知っておくことは非常に重要です。

年金生活者支援給付金は、所得が一定基準を下回る方の暮らしを支えるための重要な制度といえるでしょう。

ご自身が対象になるかもしれないと感じた方は、所得などの要件を一度確認してみてはいかがでしょうか。日本年金機構から請求書が届いた際には、忘れずに手続きを進めるようにしましょう。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

渡邉 珠紀