2. 年金生活者支援給付金の支給要件とは?年金に上乗せされる対象者を解説
3種類ある年金生活者支援給付金には、それぞれに支給されるための要件が定められています。すべての種類で共通している基準は、受給者本人の前年の所得です。
特に老齢年金生活者支援給付金については、所得以外にもいくつかの要件が設けられています。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入額と、その他の所得の合計が一定額以下であること。具体的には、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下が基準です。
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。
※2 収入と所得の合計額が基準をわずかに超える方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。対象となるのは、昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下の方です。
2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
- 障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受給していること
- 前年の所得額が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて基準額は上がります)
※ 障害年金や遺族年金などの非課税収入は、所得の計算から除かれます。
いずれの給付金も、ここに挙げた要件をすべて満たしている場合に受け取ることが可能です。
