4. 年金生活者支援給付金は原則申請が必要
年金生活者支援給付金を受給するには、原則として請求手続きが必要です。支給要件を満たしたからといって、自動的に年金へ上乗せされるわけではない点に注意しましょう。
すでに年金を受け取っている方で、前年の所得が減少したことなどにより新たに給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。
4.1 毎年9月頃に届く「緑の封筒」とは?年金受給中の方向けの手続き
※すでに年金を受給している方でも、繰上げ受給を選択している場合は、送付される書類の様式が異なります。
また、これから65歳になる方には、誕生日の約3カ月前に老齢基礎年金の請求書が送付されますが、その際に給付金の請求書も同封されています。同封の請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とあわせて提出してください。
4.2 申請手続きは毎年必要なのか
年金生活者支援給付金は、一度請求手続きを行えば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降は手続きなしで継続して受給できます。
継続して支給されるかどうかの判定は、前年の所得に基づいて行われ、その結果は毎年10月分(12月支給分)から1年間適用されます。もし支給対象から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。
また、毎年度(4月分から)の具体的な支給額については、毎年6月上旬頃に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」や「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認することが可能です。
