公的年金は、原則として偶数月の15日に2カ月分がまとめて支給されます。4月の支給日を迎え、年金のほかに受け取れるお金がないか関心を持つ方もいるかもしれません。

そのような制度の一つに、所得が一定基準以下の年金受給者を支える「年金生活者支援給付金」があります。

この給付金は、対象となれば年金に上乗せされる形で、年金の支給日にあわせて受け取ることが可能です。

ただし、すべての年金受給者が対象ではなく、所得や世帯の状況といった条件を満たす必要があります。また、原則として申請手続きも求められます。

この記事では、年金生活者支援給付金の支給額や対象者の要件、申請の流れ、そして日本年金機構から届く通知書の確認点などを詳しく解説します。

1. 公的年金の受給額は人それぞれ

厚生労働省が公表した「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、公的年金の平均的な月額は、国民年金(老齢基礎年金)が約5万円、厚生年金(国民年金分を含む)が約15万円となっています。

厚生年金の平均月額(男女全体・男女計)2/7

厚生年金の平均月額(男女全体・男女計)

出所:厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

しかし、グラフが示すように受給額には大きな個人差があります。厚生年金を月に30万円以上受け取る人がいる一方で、国民年金や厚生年金の受給額が月3万円に満たない人もおり、その分布は広範囲にわたっています。

公的年金とそれ以外の所得を合計しても、所得が一定の基準を下回る場合には、「年金生活者支援給付金」の対象になる可能性があります。