3. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続きとは

年金生活者支援給付金は、支給対象になったとしても自動的に受け取れるわけではなく、ご自身での請求手続きが必要です。

すでに年金を受け取っている方で、所得の減少などにより新たに給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

3.1 すでに年金を受給中の方へ。9月頃に届く「緑の封筒」とは

※すでに年金を受給している方のうち、繰上げ受給を選択している方は、送付される書類の様式が通常と異なります。

これから65歳になる方については、誕生日の3カ月前を目安に、老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金の請求書が届きます。同封の請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出してください。

3.2 請求手続きは毎年必要なのか

一度、年金生活者支援給付金の請求手続きを行えば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降は手続きなしで継続して受け取ることが可能です。

継続して支給されるかどうかの判定は前年の所得に基づいて行われ、その結果は毎年10月分(12月支給分)から1年間にわたって適用されます。もし支給対象から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。

また、毎年度(4月分から)の具体的な支給額については、毎年6月上旬頃に送られてくる「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」や「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認することができます。

4. まとめ

年金生活者支援給付金は、年金で暮らす方々にとって、生活の助けとなる大切な収入源の一つといえるでしょう。

日々の暮らしをサポートする給付金や手当は、このほかにも様々な種類が存在します。

中には、お住まいの自治体が独自に実施している支援制度もあります。

これらの制度の多くは、自分から申請しないと利用できないものが大半です。どのような制度があり、ご自身が対象となるか、国や自治体のウェブサイトなどで一度確認してみてはいかがでしょうか。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

マネー編集部年金班