2. 年金生活者支援給付金の対象者は?所得などの支給要件をチェック

ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件について確認します。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の場合、対象となるのは、それぞれの基礎年金(障害基礎年金または遺族基礎年金)を受け取っており、かつ前年の所得が479万4000円以下の方です。

この所得判定において、障害年金や遺族年金といった非課税の収入は計算に含まれません。扶養している親族の人数などによって、所得基準額は引き上げられます。

一方で、「老齢年金生活者支援給付金」の場合は、本人の所得に加えて、いくつかの要件が設定されています。

2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となる条件

老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、下記の支給要件をすべて満たす必要があります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下である

こちらの判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得合計額に含めません。

さらに、所得基準額をわずかに超えたことで給付の対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みが用意されています。

補足的老齢年金生活者支援給付金

この制度は、所得が基準額を少しだけ上回る方を対象としています。

具体的には、昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得が80万9000円を超え90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得が80万6700円を超え90万6700円以下の場合に、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されることになります。

この給付金の額は、所得が多くなるほど段階的に減少する仕組みです。