3. 65歳以降の退職後に一括で受け取れる|高年齢求職者給付金

65歳を過ぎてから退職した場合、若い世代とは異なる仕組みで失業給付を受け取れます。65歳未満では4週間ごとに認定を受けながら少しずつ受け取るのが一般的ですが、65歳以降は雇用保険の被保険者期間に応じて、基本手当日額の30日分または50日分が一括で支給されます。

なお、受給期限は離職日の翌日から1年以内です。「しばらく休んでから手続きしよう」とゆっくり構えているうちに期限を過ぎてしまう方も少なくありません。退職が決まったら、早めにハローワークで手続きを始めましょう。

4. 年の差夫婦ほど恩恵が大きい|加給年金

厚生年金の加入期間が20年以上ある方が65歳を迎えたとき、生計を維持している65歳未満の配偶者や子どもがいれば、年金に加給年金が加算されます。2026年度の基本額は配偶者・第1子・第2子それぞれ年額24万3800円、第3子以降は年額8万1300円です。

配偶者分については、受給権者の生年月日によって特別加算が上乗せされます。現在65歳を迎える世代(昭和18年4月2日以降生まれ)であれば、特別加算を含めた合計は年額42万3700円(2026年度)となります。夫婦の年齢差が10歳あれば、総額400万円を超える上乗せになる計算です。

5. 転倒・骨折を防ぐ先行投資|介護保険住宅改修費の支給

転倒による骨折が、そのまま要介護状態につながるケースは珍しくありません。「まだ元気だから」と先送りにするよりも、動けるうちに自宅を整えておくほうが、長い目で見てずっとコストを抑えられる場合が多いでしょう。

要支援1〜要介護5の認定を受けていれば、バリアフリー改修工事について支給限度基準額20万円まで申請でき、自己負担割合に応じてその7〜9割が住宅改修費として支給されます。

対象となる工事は手すりの設置、段差解消、滑り止め床材への交換、引き戸への取り換え、洋式便器への交換など、日常のちょっとした不便を解消するものが幅広くカバーされています。