2. 定年後に給与が下がった方への補填|高年齢雇用継続基本給付金

定年後の再雇用に伴って給与が大きく下がるケースはよくあります。60歳時点の賃金と比べて75%未満に低下した場合、その差に応じて賃金の最大10%相当が支給されるのがこの制度です。雇用保険に通算5年以上加入している60〜64歳の方が対象となります。

多くの場合、定年後の収入減は受け入れざるを得ません。経済的に不安がある場合は、この制度を含めた手取り額で、生活をイメージしてみてください。