5. 【神戸市の例】給与・年金収入別の非課税年収目安

住民税が非課税になる所得基準は、扶養家族の有無だけでなく、収入の種類によっても変わってきます。

所得は収入から必要経費や各種控除を差し引いて計算されるため、神戸市の基準を具体的な「年収」に換算して確認してみましょう。

5.1 単身世帯の場合

合計所得金額が45万円以下の方が対象です。

  • 給与収入のみ:年収110万円以下
  • 年金収入のみ(65歳以上):年収155万円以下
  • 年金収入のみ(65歳未満):年収105万円以下

5.2 配偶者や扶養家族がいる場合

合計所得金額が101万円以下の方が対象です。

  • 給与収入のみ:年収166万円以下
  • 年金収入のみ(65歳以上):年収211万円以下
  • 年金収入のみ(65歳未満):年収171万3334円以下

例えば単身世帯の場合、給与収入のみであれば年収110万円以下、65歳以上で年金収入のみであれば年収155万円以下が非課税の目安となります。

同一生計配偶者や扶養親族がいると、非課税となる収入の基準額は上がります。

特に65歳以上で年金収入のみの世帯では、扶養者が1人いるだけで非課税ラインは年収211万円以下となり、単身世帯と比べて基準が大きく緩和されることがわかります。

このように、家族構成や収入の種類によって、住民税が課税されるかどうかのラインは大きく変わるのです。