3. 年金生活者支援給付金《老齢・障害・遺族》の支給要件を整理

それでは、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な要件を見ていきましょう。

まず「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれの基礎年金(障害基礎年金または遺族基礎年金)を受給していて、なおかつ前年の所得が479万4000円以下の方が対象です。

この所得の計算には、障害年金や遺族年金のような非課税収入は含まれません。また、扶養親族の数に応じて所得基準額は上がります。

一方で、「老齢年金生活者支援給付金」は、所得以外にもいくつかの要件を満たすことが求められます。

3.1 「老齢年金生活者支援給付金」の対象となる3つの具体的な条件

老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす方が対象です。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額と、その他の所得(給与所得や利子所得など)の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下である

老齢年金生活者支援給付金の所得判定でも、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算に含めません。

また、所得が基準額を少しだけ超えたことで給付の対象から外れてしまう方との公平性を図るため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も設けられています。

補足的老齢年金生活者支援給付金

この制度は、所得の基準額を超えてしまった方向けの支援です。

前年の所得合計額が基準額を超えていても、昭和31年4月2日以降生まれの方で90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されることがあります。

この給付金は、所得額に応じて支給額が段階的に減っていく仕組みとなっています。