3. 国民年金保険料の追納にはメリット多数!ただし「10年」の期限に注意
追納制度が持つ具体的なメリットを見ていきましょう。
3.1 追納のメリット1:社会保険料控除で節税効果が期待できる
追納した国民年金保険料は、その全額が社会保険料控除の対象となるため、所得税や住民税の負担を軽減できます。
たとえば、所得税と住民税を合わせた税率が20%の方の場合、追納した金額の20%分が節税につながります。
投資の利益は将来の市場環境によって変わりますが、追納による節税効果は支払ったその年の所得に対してすぐに反映されるという点で、長期運用が基本のNISAとは異なる大きな利点です。
3.2 追納のメリット2:一度増やした年金額は生涯受け取れる安心感
NISAなどで運用した金融資産は、引き出して使えば当然ながら減少していきます。
一方、追納によって増額された老齢基礎年金は、生涯にわたって受け取ることが可能です。
物価の変動などにも対応する公的年金ならではの安定性は、長生きが当たり前となった現代において、大きな安心材料となるでしょう。
3.3 追納のメリット3:障害基礎年金や遺族基礎年金との関連性
学生納付特例や納付猶予の承認を受けている期間は、万が一の際に「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」を受け取るための受給資格期間として算入されます。
これらの年金の受給額は追納の有無で変わりませんが、追納をしなければ老齢基礎年金は免除された分だけ減額されてしまいます。
将来の生活設計を考え、受給額のバランスを整えておくことが大切です。
3.4 追納制度の利用期限と申請時のポイント
追納ができるのは、免除や猶予の承認を受けた月の翌年度の初めから10年以内と定められています。
また、免除などの承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
家計に余裕が生まれたタイミングで、なるべく早めに検討するのがよいでしょう。
不明な点があれば、お近くの年金事務所で相談してみてはいかがでしょうか。
国民年金の追納を申請するには、日本年金機構のホームページや「ねんきんネット」から「国民年金保険料 追納申込書」を入手・作成し、必要事項を記入します。
その上で、本人確認書類(マイナンバーカード、またはマイナンバーが確認できる書類と身元確認書類)を添付し、最寄りの年金事務所の窓口に提出するか、郵送で手続きを行います。

