2026年度の公的年金額が改定され、老齢・遺族・障害の各年金が見直されます。この改定は2026年4月分から適用されますが、実際に改定額が反映された年金が支給されるのは6月15日の定例支払からです。

今回の年金額改定は、老齢年金を受け取っている方はもちろん、遺族年金や障害年金の受給者にも影響があります。ご自身がどの年金の対象者であるかを確認し、改定後の金額を把握しておきましょう。

1. 【2026年度】老齢基礎年金は月1300円増額!夫婦2人分の標準的な年金額を解説

老齢年金は、高齢期の生活を経済的に支えることを目的とした公的年金制度です。

令和8年4月分(6月15日(月曜)支払分)からの年金額1/8

令和8年4月分(6月15日(月曜)支払分)からの年金額

出所:日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」

昭和31年4月2日以降に生まれた方(新規裁定者)の老齢基礎年金(満額)は、月額7万608円となり、前年度から1300円の増額となります。昭和31年4月1日以前に生まれた方も、同様に増額の対象です。また、厚生労働省が公表している「夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額」のモデルケースでは、月額23万7279円と示されています。

1.1 老齢年金生活者支援給付金も改定!基準額は月5620円に

年金生活者支援給付金の支給金額2/8

出所:日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」

老齢年金とあわせて、年金生活者支援給付金の基準額も月額5620円に見直されました。

この給付金を受け取るためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 65歳以上であり、老齢基礎年金を受け取っていること
  • ご自身を含む世帯全員の住民税が課税されていないこと
  • 前年における公的年金などの収入額と、それ以外の所得額の合計が基準額以下であること

老齢年金生活者支援給付金3/8

老齢年金生活者支援給付金

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

所得が基準額を少しだけ超えてしまう方のために、支給額の逆転現象が起きないよう配慮された「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も設けられています。