3. 【遺族基礎年金】のこされた家族を支える制度!2026年度の改定内容

遺族年金は、一家の生計を担っていた方が亡くなった際に、のこされたご家族の生活を保障することを目的とした公的年金です。

遺族基礎年金の年金額(令和8年4月分から)6/8

遺族基礎年金の年金額(令和8年4月分から)

出所:日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」

2026年度の遺族基礎年金の改定額

※昭和31年4月2日以後生まれの方

  • 子のある配偶者が受給する場合
    年額84万7300円に子の加算額が加わります
  • 子が受給する場合
    年額84万7300円に2人目以降の子の加算額が加わります

子の加算額の内訳は以下の通りです。

  • 第1子・第2子:それぞれ年額24万3800円
  • 第3子以降:1人につき年額8万1300円

受給権を持つ配偶者がいないケースなどでは、子が直接遺族基礎年金を受け取ることになります。その場合、年金の総額を対象となる子の人数で均等に割った金額が、それぞれの子の受給額です。

なお、遺族厚生年金の金額は、原則として亡くなった方の老齢厚生年金における報酬比例部分の4分の3です。例えば妻と子2人がいる場合、生計を共にしていた配偶者へ優先的に支給されるため、その期間は子への支給が停止されます。ただし、これは世帯としての受給権が失われるわけではありません。

3.1 遺族年金生活者支援給付金とは

遺族年金生活者支援給付金についても、2026年度の支給額が改定されています。

遺族年金生活者支援給付金7/8

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

2026年度の遺族年金生活者支援給付金の金額

  • 支給額:月額5620円

この給付金は、前年の所得などの要件を満たす遺族基礎年金の受給者が対象です。もし2人以上の子が遺族基礎年金を受給している状況であれば、給付金の月額を子の人数で割った額が、それぞれの子に支払われることになります。