3. 【雇用保険関連】働くシニアが対象の給付金
働き続けたいシニアを支援する「雇用保険関連」の給付金。今回は、要件を満たせばもらえる3つの制度をわかりやすく紹介します。
3.1 1. 65歳未満の早期再就職を支援する「再就職手当」
再就職手当は、早期の再就職を促すための制度です。失業後、再就職したり事業を始めたりするまでの期間が短いほど、より多くの手当を受け取ることができます。
再就職手当の支給条件
- 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
再就職手当の給付率
- 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」
再就職手当の具体的な金額
なお、再就職手当を受け取った後、再就職先で6カ月以上働き、かつ再就職後6カ月間の賃金が離職前より低い場合は「就業促進定着手当」の対象となることがあります。
3.2 2. 60歳以降の賃金低下を補う「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以降も働き続ける人の賃金低下を補うための給付金です。60歳時点と比べて賃金が一定割合以上下がった場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付の支給条件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付の支給率
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%
高年齢雇用継続給付の早見表(2025年4月1日以降)
老齢年金を受給しながら、厚生年金に加入して「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合、在職による年金の支給停止に加え、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する金額が支給停止となる点に留意しておく必要があります。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%
3.3 3. 65歳以上で失業した方向け「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上で雇用保険に加入していた人が失業した場合に、一時金として支給される給付金です。
高年齢求職者給付金の支給対象と条件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
- 支給要件:下記の全ての要件を満たした人
- 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上ある
- 失業の状態にある:離職し「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指す
高年齢求職者給付金の給付額
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満:30日分の基本手当相当額
- 被保険者であった期間が1年以上:50日分の基本手当相当額
65歳未満が受け取る失業手当は、4週間ごとに失業認定を受けながら給付されます。一方で、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな特徴です。


