障害年金生活者支援給付金:給付額ごとの件数

  • 5000円以上6000円未満:149万3700件
  • 6000円以上7000円未満:68万3466件

遺族年金生活者支援給付金:給付額ごとの件数

  • 1000円未満:ー
  • 1000円以上2000円未満:607件
  • 2000円以上3000円未満:1569件
  • 3000円以上4000円未満:ー
  • 4000円以上5000円未満:ー
  • 5000円以上:7万5531件

年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き

「年金生活者支援給付金」は、自動的に支給されるものではありません。申請手続きが必須ですので、手続きを忘れないように注意しましょう。

ここでは、多くの方が該当するであろう2つのパターンに分けて、請求手続きの方法を解説します。

ケース1:すでに年金を受給中で新たに対象となった方

支給対象となった場合6/9

支給対象となった場合

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月の第1営業日から、対象者へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。受け取った方は、必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函してください。
  2. 締切日までに提出すれば10月分まで遡って受け取れますが、提出が遅れると請求した月の翌月分からの支給となります。早めに手続きを済ませることをおすすめします。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請を利用した場合、はがきの郵送は不要になります。

ケース2:これから老齢年金の受給が始まる方

  1. 年金の受給権が発生する3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」が郵送されます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入の上、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。

翌年以降の手続きは原則不要です

「毎年手続きが必要なのだろうか」と心配される方もいるかもしれませんが、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の手続きは原則として不要です。

※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報などに基づいて継続して支給されるかが判定されます。その判定結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。