4. 給付金を受け取るための手続きは?3つのケース別に解説
給付金を受け取るための手続きは、具体的にどのように進めるのでしょうか。
支給対象となる可能性のある方には、日本年金機構から請求に関する案内が送付されるため、手続き漏れの心配は少ないでしょう。
基本的には、届いた書類に必要事項を記入して返送すれば手続きは完了します。
ただし、年金の受給状況によって案内の形式やタイミングが異なるため、ここでは3つのケースに分けて手続き方法を解説します。
4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を始める場合
これから年金の受給を開始する方には、受給開始年齢に到達する3カ月前に、日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」が緑色の封筒で届きます。
この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されているので、必要事項を記入し、年金請求書とあわせて提出します。
なお、請求書の提出は、年金受給開始年齢に到達する誕生日の前日から可能となります。
4.2 ケース2:すでに年金を受給している場合
すでに基礎年金を受給している方でも、前年の所得状況によっては新たに給付金の対象となる場合があります。
対象者には、毎年9月1日以降、薄緑色の封筒で「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
届いたはがきに必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼付後、切手を貼って投函すれば手続きは完了です。
※支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付される場合があります。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合
老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、65歳から給付金の対象になると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に、薄橙色の封筒で「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。
この場合も、必要事項を記入し、目隠しシールを貼ってポストに投函します。
※支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付される場合があります。
いずれのケースも、初回の申請手続きが完了すれば、その後は支給要件を満たす限り自動的に支給が継続されます。
所得の増加などで要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、支給が停止されます。
また、2025年1月以降に65歳に到達し、はがき型の請求書が届いた方は、郵送だけでなく電子申請での提出も可能です。電子申請を利用した場合、郵送での提出は不要です。
5. 【参考】国民年金・厚生年金の平均受給月額はいくら?
参考として、現在の年金受給者が実際に受け取っている公的年金の平均額を確認しておきましょう。
厚生労働省が公表した「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、国民年金と厚生年金の平均月額は以下の通りです。
5.1 国民年金の平均月額
- 全体平均:5万9310円
- 男性平均:6万1595円
- 女性平均:5万7582円
5.2 厚生年金の平均月額(国民年金を含む)
- 全体平均:15万289円
- 男性平均:16万9967円
- 女性平均:11万1413円
これらの金額はあくまで平均であり、実際の受給額は現役時代の加入状況や収入によって大きく異なる点に注意が必要です。






