2. 【種類別】年金生活者支援給付金の支給対象となる3つの条件
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方で、年金収入やその他の所得の合計が基準額以下の場合に支給対象となる可能性があります。
ここでは、給付金の種類ごとに具体的な支給要件を解説します。
2.1 1. 老齢年金生活者支援給付金の対象者と要件
老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の支給要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、基準額以下であること。基準額は生年月日によって異なり、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下です(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、ここでの収入金額には含まれません。
※2 収入合計額が基準額をわずかに超える方(昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下)には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
2.2 2. 障害年金生活者支援給付金の対象者と要件
障害年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす方が対象です。
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること。この基準額は、扶養親族の人数に応じて増額されます。
※ 所得額の計算には、障害年金などの非課税収入は含まれません。
2.3 3. 遺族年金生活者支援給付金の対象者と要件
遺族年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること。この基準額は、扶養親族の人数に応じて増額されます。
※ 所得額の計算には、遺族年金などの非課税収入は含まれません。


