長引く物価高により、私たちの家計負担は厳しさを増しています。
2026年6月2日に帝国データバンクが公表した「食品主要195社」価格改定動向調査の速報によると、2026年の飲食料品値上げはすでに累計1万品目を突破し、5年連続の1万品目超えとなりました。
このような状況下でぜひ知っておきたい制度の一つが、公的年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」です。生活の大きな助けとなり得ますが、自動的に支給されるわけではなく、所得要件を満たした上で請求手続きを行う必要があります。
本記事では、2026年度における給付金の基準額や支給要件、手続き方法を詳しく解説します。
あわせて、年金の平均受給額や高齢者世帯のリアルな所得状況も確認していきますので、ご自身の状況と照らし合わせながら読み進めてみてください。
1. 年金生活者支援給付金とは?制度の基本的な仕組みを解説
「年金生活者支援給付金」は、老齢・障害・遺族のいずれかの基礎年金を受給している方で、所得などの一定条件を満たす場合に支給される、恒久的な支援制度です。
この給付金は、受給している基礎年金の種類に応じて「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3つに分類されます。
1.1 老齢年金の場合:年金生活者支援給付金の支給条件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 世帯全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、生年月日に応じて定められた基準額以下であること(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 基準額は、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下です。この基準額をわずかに上回る方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されることがあります。
1.2 障害年金の場合:年金生活者支援給付金の支給条件
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって増額されます)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に含みません。
1.3 遺族年金の場合:年金生活者支援給付金の支給条件
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。
このように、「年金生活者支援給付金」を受け取るためには、どの種類であっても前年の所得額が重要な判断基準のひとつとなっています。



