4. 給付金を受け取るための手続きの流れ

それでは、実際に給付金を受け取るためには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。

「手続きを忘れてしまいそうで心配」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。年金生活者支援給付金の支給対象と見込まれる方には、日本年金機構から請求に関する書類が郵送されます。

多くの場合、送られてきた書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きは完了します。

ただし、対象者の年金の受給状況に応じて、送付される書類の形式や手続きのタイミングが異なります。ここでは3つのケースに分けて、手続き方法を解説します。

4.1 ケース1:これから老齢基礎年金の受給を開始する方

まだ年金を一度も受け取っていない方には、年金の受給が始まる約3カ月前に、日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」が緑色の封筒で届きます。

その際に、「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。

必要事項を記入し、年金の請求書とあわせて提出しましょう。ただし、この請求書は年金の受給開始年齢に達する誕生日の前日以降でないと提出できない点にご注意ください。

4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方

すでに基礎年金を受給している方でも、所得額の変動などによって、新たに年金生活者支援給付金の対象となる場合があります。

そうした方々に向けて、毎年9月1日からうす緑色の封筒で「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)9/11

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出典:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

はがきに必要事項を記入したら、同封されている目隠しシールを貼り付け、差出人欄にご自身の住所・氏名を書いて切手を貼り、ポストへ投函すれば手続きは完了です。

※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、A4サイズの請求書と、所得状況を確認するための所得状況届が送付されます。

4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用10/11

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用

出典:日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」

最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方のケースです。

給付金の受給資格が発生すると見込まれる場合、65歳になる月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に、うすだいだい色の封筒で「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。

書類が届いたら、ケース2と同様に必要事項を記入し、目隠しシールを貼って切手を貼り、ポストに投函してください。

※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、A4サイズの請求書と、所得状況を確認するための所得状況届が送付されます。

最初の年は手続きが必要ですが、一度手続きをすれば、その後は支給要件を満たしている限り自動的に給付が継続されます。

もし所得が増えるなどして支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止となります。

なお、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から請求書(はがき型)が届いた方は、マイナポータルなどを利用した「電子申請」も可能になっています。

電子申請で提出した場合は、郵送での提出は不要です。