4. 【重要】「とりあえず放置」はNG!知っておきたい税金・法律のリスク

誰も住んでいない相続した空き家や、手入れが難しくなったご自宅のお庭。「とりあえずそのままに……」としがちですが、放置には法的なリスクが潜んでいます。

4.1 改正空き家法による増税と過料リスク

2023年の法改正により、雑草が生い茂るなど適切な管理がなされていない「管理不全空家」も行政の指導対象となりました。

すぐに税金が上がるわけではありませんが、自治体からの「助言・指導」を経て「勧告」を受けると、固定資産税の優遇措置が解除され、税負担が大幅に増える可能性があります。

さらに、その後の「命令」に従わない場合に限り、最大50万円の過料が科される可能性もありますので、早めの対策が大切です。

4.2 2026年4月にスタートした「住所等変更登記の義務化」

2024年の相続登記義務化に続き、2026年4月から「住所や氏名の変更登記」も義務化がスタートしました。

  • ルール: 住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記申請が必要
  • 罰則: 正当な理由なく怠った場合、5万円以下の過料の対象となる可能性

ここで最も注意したいのは、「施行日(2026年4月1日)より前に引っ越しをした人」も対象になるという点です。

すでに変更済みの場合でも、令和10年(2028年)3月31日までに手続きを済ませる必要があります。

ただし、本人が手続きをしなくても法務局側で他の公的情報から確認してくれる「スマート変更登記」も導入されていますので、ご不安な場合は一人で悩まず、法務局の窓口や専門家に相談しましょう。

5. まとめにかえて

「庭じまい」という言葉には少し寂しい響きがあるかもしれませんが、決して植物との別れではありません。

重いスコップを置き、小さなハサミとジョウロで無理なくお手入れできるスタイルへシフトすることは、ご自身の体をいたわり、自由な時間を豊かにするためのポジティブな選択です。

体力の変化を感じ始めた今だからこそ、管理の負担を減らしながら「本当に好きな植物」だけを手元に残す。

この春、これからの暮らしに優しく寄り添ってくれる、お気に入りの一鉢を見つけることから始めてみませんか。

参考資料

LIMOガーデニング部