2. 雇用保険関連の給付3種。再就職手当&高年齢雇用継続給付&高年齢求職者給付金
次に、働き続けるシニア世代が知っておきたい、就労に関連する給付金や手当について見ていきましょう。
シニアの就労を後押しする制度は増えてきていますが、一般的に60歳を境に収入が減少する傾向が見られます(※)。また、若い頃と同じようにスムーズに就職活動や就労継続が進むとは限りません。
そこで、シニア世代が活用できる雇用保険関連の手当や給付金を3種類ご紹介します。
※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性735万円、女性356万円、60歳代前半男性604万円・女性294万円、60歳代後半男性472万円・女性240万円
2.1 制度3. 再就職手当(65歳未満対象)
再就職手当は、失業後の早期の再就職を促すための制度です。失業してから再就職するまで、あるいは事業を始めるまでの期間が短いほど、多くの手当が支給される仕組みになっています。
再就職手当の支給要件
- 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
再就職手当の給付率
- 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」
ちなみに、再就職手当を受け取って再就職し、その職場で6カ月以上雇用され、かつ再就職後の6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。
2.2 制度4. 高年齢雇用継続給付(60歳以上65歳未満対象)
高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満の方が働き続ける際に、賃金が60歳時点よりも下がってしまった場合に支給される給付金です。
高年齢雇用継続給付の支給要件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給条件:賃金が60歳時到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付の支給率
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%
注意点として、老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」も受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が支給停止となることを覚えておく必要があります。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%

