2. 老齢年金にプラスして受け取れる可能性がある給付制度2選

老齢年金を受給しているシニア世代の方が、一定の要件を満たすことで、通常の老齢年金に上乗せして受け取れる可能性のある給付金を2種類ご紹介します。

2.1 1. 年金の家族手当「加給年金」

加給年金は、しばしば「年金の扶養手当(家族手当)」に例えられる制度です。

老齢厚生年金を受給している方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の要件を満たすと年金額が加算されます。

加給年金の支給条件

  • 厚生年金の被保険者期間が20年(※)以上ある方:65歳に到達した時点(または定額部分の支給開始年齢に達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分の支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

(※)または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15年から19年ある場合

それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までにある子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金に上乗せして支給されます。

ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や組合員期間20年以上の退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金額は支給停止となるので注意が必要です。

2025年度の加給年金の金額はいくら?

「加給年金」の年金額(2025年度の年額)は、以下の通りです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

また、老齢厚生年金を受け取っている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万5400円から17万6600円の特別加算額が上乗せされます。

配偶者が65歳になった後の「振替加算」

加給年金は、対象となる配偶者が65歳になると支給が終了します。しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たせば、その方の老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。

2.2 2. 所得が一定基準以下の人が対象「老齢年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定の基準を満たさない場合に受け取れる給付金です。この制度には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。

ここでは「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。

老齢年金生活者支援給付金の支給条件

  • 65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の基準額について

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額4/8

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円となり、前年度から3.2%の増額となりました。

この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて実際の給付金額が計算されます(下記の①と②の合計額)。

給付額の計算方法

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月

例えば、国民年金保険料を全期間(40年間)納付した方の場合、2026年度は「月額5620円=年額7万7440円」の給付金が支給されることになります(ただし、昭和16年4月1日以前に生まれた方は計算方法が異なります)。

なお、保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に応じて変動します。