2. 「住民税非課税」に該当する人の要件は地域によって異なる

住民税非課税に該当する人の要件は、以下のいずれかに当てはまる場合です。

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  2. 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下である人
  3. 前年の合計所得金額が自治体により定められた基準額を下回っている人

3の基準額は、各自治体の「級地区分」によって異なります。

  • 1級地:東京23区や指定都市などの市区町村
  • 2級地:県庁所在地などの市町村
  • 3級地:その他の市町村

それぞれの級地区分で住民税非課税となる要件の例は、以下のとおりです。

2.1 1級地:「東京23区」で住民税非課税となる要件

  • 扶養親族(同一生計配偶者を含む)がある場合:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
  • 扶養親族がない場合:45万円以下

2.2 2級地:「函館市」で住民税非課税となる要件

  • 扶養親族(同一生計配偶者を含む)がある場合:32万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+29万円以下
  • 扶養親族がない場合:42万円以下

2.3 3級地:「栃木市」で住民税非課税となる要件

  • 扶養親族(同一生計配偶者を含む)がある場合:28万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+27万円以下
  • 扶養親族がない場合:38万円以下

ただし、同じ級地区分の自治体であっても、住民税非課税となる基準額が異なるケースもあります。

詳しい条件については、お住まいの市区町村の公式ホームページを確認しましょう。

また、上記の要件は各種控除後の所得金額であるため、年収とは異なる点に注意が必要です。

次章では、住民税非課税に該当する「年収」のボーダーラインの目安を紹介します。