3.2 2. 年の差がある夫婦が対象になる「加給年金」
「加給年金」は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」に例えられる制度です。
老齢厚生年金を受け取っている人が、自身より年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、特定の条件を満たすと年金額に上乗せして支給されるものです。
加給年金を受け取るための条件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳になった時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)
- 65歳以降(または定額部分の支給開始後)に加入期間が20年(※)以上になった方:在職定時改定、退職改定、または70歳に達した時点
※共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降に15年~19年ある場合も含まれます。
上記のいずれかの時点で、「65歳未満の配偶者」や「18歳になる年度の末日までの子ども」、あるいは「1級・2級の障害がある20歳未満の子ども」がいる場合に、年金に加算して支給されます。
しかし、配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利を持っている場合や、障害年金などを受給している場合は、配偶者に対する加給年金は支給停止となります。
3.3 「2026年度」加給年金の支給額
2026年度の「加給年金」の年金額は次のとおりです。
- 配偶者:24万3800円
- 子ども(1人目・2人目):各24万3800円
- 子ども(3人目以降):各8万1300円
老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて「配偶者の加給年金額」に、3万6000円~17万9900円の特別加算が上乗せされます。
加給年金の対象である配偶者が65歳に達すると、この加算は終了します。しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受給する際に特定の条件を満たしていれば、今度は配偶者自身の年金に「振替加算」が行われることがあります。
4. 在職老齢年金制度はどう変わる?2026年度改正のポイントを解説
2025年6月13日に、年金制度改革関連法が国会で可決・成立しました。この改正は、多様化する働き方や生活様式に対応した年金制度を構築することを目的としています。
改正内容には、パートタイマーなどの社会保険加入対象の拡大(「106万円の壁」の撤廃に関連)や、遺族年金制度の見直し(遺族厚生年金の男女間格差の是正、子どもの遺族基礎年金の受給要件緩和)など、注目すべき点が複数含まれています。
ここでは、その中でも特に就労するシニア世代に大きな影響をおよぼす「在職老齢年金制度の見直し」について詳しく見ていきます。
4.1 在職老齢年金制度の見直しの内容
在職老齢年金は、60歳以降に老齢厚生年金を受け取りながら就労している方について、年金額(※)と月々の給与・賞与の合計額が一定の基準を超えた場合に、年金の一部または全部が支給停止となる仕組みです。
(※)老齢基礎年金はこの制度の対象外で、全額が支給されます。
年金が全額支給される基準額(支給停止調整額)の変更点
年金の支給が停止されるかどうかの基準となる支給停止調整額は、毎年度改定されてきました。
- 2022年度:47万円
- 2023年度:48万円
- 2024年度:50万円
- 2025年度:51万円
- 2026年度:65万円
2026年4月から適用される今回の改正により、この基準額が2025年度の51万円から65万円へと大幅に引き上げられることになりました。
厚生労働省による試算によれば、この変更によって、これまで年金が減額されていた人のうち約20万人が、年金を全額受け取れるようになると見込まれています。
この基準額の引き上げは、年金の減額を懸念して就労時間を調整していたシニア世代が、より柔軟に自身の働き方を選択できるようになる後押しとなることが期待されます。
5. シニア向け給付は申請が基本!年金制度の変更点も把握しよう
60歳や65歳以上のシニア世代を対象に、老齢年金以外にも受け取れる公的な給付は複数用意されています。しかし、その大半は申請主義であり、制度について知らなければ給付を受けられないのが現状です。
特に、雇用保険に関連する給付や年金に上乗せされる制度は、再就職の状況や家族構成によって対象となるかが決まるため、ご自身が条件に当てはまるかを確認することが大切です。
加えて、2026年度からは在職老齢年金制度の改正も施行されるため、働きながら年金を受給している方にとっては、今後の収入計画に影響が出る可能性があります。
これらの制度を正確に理解して活用することが、老後の生活における収入の安定化につながります。新年度が始まったこの時期に、一度年金事務所やハローワークなどで最新情報を確認し、必要な手続きがあれば早めに進めることを検討してみてはいかがでしょうか。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- 内閣府「令和7年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向1 就業・所得
- 厚生労働省「令和6年簡易生命表」1 主な年齢の平均余命
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
- LIMO「【2026年4月】申請しないと0円のまま?60歳・65歳以上が対象の公的給付5制度|年金とは別にもらえるお金と対象条件を整理」
筒井 亮鳳

