2.2 2. 60歳以降の賃金低下を補う「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付とは、60歳から65歳未満で就労を続ける方を対象とする給付金制度です。60歳時点の賃金と比較して、現在の賃金が一定の割合まで低下した場合に支給される仕組みです。
高年齢雇用継続給付の支給対象となる条件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が通算5年以上ある、60歳以上65歳未満の被保険者
- 支給条件:60歳になった時点の賃金と比べて75%未満に低下した状態で、雇用を継続する場合
高年齢雇用継続給付の支給率について
- 支給額:最大で賃金額の10%(※)に相当する額が支給されます。
※2025年3月31日より前に支給要件を満たした場合は15%となります。
高年齢雇用継続給付の早見表(2025年4月1日以降適用)
老齢年金を受け取りつつ厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」も受給する場合、在職老齢年金制度による支給停止とは別に、最大で標準報酬月額の4%(※)にあたる年金額が支給停止となるため注意が必要です。
※2025年3月31日より前に支給要件を満たした場合は6%となります。
2.3 3. 65歳以上で失業したときに受け取れる「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が離職した場合に、一時金として受け取れる給付です。
高年齢求職者給付金の支給対象者と要件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、失業状態にある人
- 支給要件:以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 離職日より前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること。
- 失業の状態にあること。これは、就職への意欲と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できていない状態を指します。
高年齢求職者給付金の給付額
- 支給額は以下の通りです。
- 被保険者期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
- 被保険者期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額
65歳未満の人が受け取る基本手当(いわゆる失業手当)が4週間に1回の認定を経て分割で支給されるのに対し、高年齢求職者給付金は一時金として一括で支給されるという特徴があります。

