3. 申請しないと受け取れない?請求手続きのパターンと方法

年金生活者支援給付金は、公的年金と同じように、請求手続きをしなければ受け取ることができないため注意が必要です。

対象となる可能性が高い2つのケースについて、請求手続きの方法を見ていきましょう。

3.1 ケース1:すでに年金を受け取っていて、新たに給付金の対象になった方

  1. 例年9月上旬から、対象者へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函します。
  2. 原則として、請求した月の翌月分から支給が開始されるため、早めに手続きを済ませることをおすすめします。

なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請も利用できます。電子申請で提出した場合、郵送での手続きは不要です。

3.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まる方

  1. 65歳になる3カ月ほど前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」に同封される形で、「年金生活者支援給付金請求書」が入った封筒が届きます。
  2. 必要事項を記入の上、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所に提出します。

3.3 2年目以降の手続きは原則不要

一度請求書を提出して受給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の手続きは原則として不要です(※)

※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などに基づいて継続して支給できるかの判定が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。