新年度がスタートし、桜の便りが聞かれる4月上旬、生活設計を見直す方も多いのではないでしょうか。
物価の上昇が続くなかで、「年金だけでは暮らしが厳しい」「少しでも収入を増やしたい」という声は少なくありません。
次回の支給日となる4月15日に支給される「年金生活者支援給付金」は、家計を支える重要な制度です。
この給付金は偶数月の年金に上乗せされるものですが、対象となる条件を満たしていても、申請状況によっては受け取れないことがあります。
この記事では、2026年度における給付金の基準額や対象となる方の条件、申請方法について詳しく解説します。
また、年金の受給額にどれくらいの個人差があるのか、高齢者世帯の所得の実態とあわせて確認していきます。
ご自身が対象かどうかを確かめ、制度を確実に活用するための一助としてください。
1. 年金生活者支援給付金の概要|65歳以上の低所得世帯を支える制度
基礎年金を受け取っている方のうち、所得が一定の基準を満たす場合に「年金生活者支援給付金」が支給されます。
この制度には「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類があります。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者は?支給要件を解説
老齢年金生活者支援給付金は、以下の支給要件をすべて満たす方が対象となります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 世帯全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金・遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 障害年金生活者支援給付金の対象者は?支給要件を解説
障害年金生活者支援給付金は、以下の支給要件をすべて満たす方が対象です。
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。
1.3 遺族年金生活者支援給付金の対象者は?支給要件を解説
遺族年金生活者支援給付金は、下記の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
いずれの給付金も、支給要件には前年の所得額が関係してきます。



