4. 給付金の対象となる「住民税非課税世帯」の仕組み
給付金の対象となることが多い「住民税非課税世帯」とは、具体的にどのような世帯を指すのか見ていきましょう。
個人が納める住民税は、前年の所得金額に応じて課される「所得割」と、所得にかかわらず一定額を負担する「均等割」の2つで構成されています。
- 均等割:所得の金額に関わらず、一定以上の所得がある方に一律で課される税金です。
- 所得割:前年の所得金額に応じて課税される税金で、所得が多いほど税額も大きくなります。
この「均等割」と「所得割」の両方が課税されない状態が「住民税非課税」です。
そして、世帯全員がこの条件を満たす場合、その世帯を「住民税非課税世帯」と呼びます。
所得割のみが非課税となる場合もありますが、このケースが給付金などの支援対象になるかは、自治体の判断によって異なります。
4.1 住民税が非課税となる3つの要件
次のいずれかの条件に該当する場合、住民税は非課税となります。
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年の合計所得金額が、お住まいの市区町村が定める基準額以下の方
1と2の要件は全国共通ですが、3の所得基準額は自治体によって異なるため注意が必要です。
次は住民税は非課税となる
