2.3 事例3:世田谷区の給付金

世田谷区は、令和7年度の住民税非課税世帯と均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり2万円を支給します。

自治体に口座情報が登録されている世帯などには、令和8年3月25日頃に自動で支給が完了しています。

しかし、口座情報がなく「物価高騰生活支援給付金」の確認書兼申請書が届いた世帯は、ご自身で手続きを行う必要があります。

世田谷区の給付金例3/5

世田谷区の給付金例

出所:世田谷区「【確認書兼申請書(封書)を発送しました】令和7年度世田谷区住民税非課税世帯等への物価高騰生活支援給付金について」

申請期限は令和8年6月30日となっており、これを過ぎると給付金を受け取れなくなります。

書類が手元に届いた方は、早めに手続きを進めることが推奨されています。

3. 過去の給付金事例:全国一律支給や低所得者世帯向け支援

コロナ禍においては、課税状況に関わらず全国民へ一律で1人10万円が支給された事例がありました。

その後も、物価上昇対策として低所得世帯を対象とした給付が毎年実施されています。

記憶に新しいところでは、2024年11月22日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づく給付が挙げられます。

12月に成立した2024年度補正予算では、物価高騰の影響を受けやすい低所得世帯、特に「住民税非課税世帯」を対象に1世帯あたり3万円が支給されました。

また、18歳以下の児童がいる世帯には、児童1人あたり2万円が加算される措置も取られました。

では、これらの給付金の対象となる「住民税非課税世帯」とは、具体的にどのような要件を満たす世帯なのでしょうか。