2. 「年金生活者支援給付金」はどのような人が対象か
続いて、それぞれの支給条件について確認します。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、障害基礎年金または遺族基礎年金を受け取っていることに加え、前年の所得が479万4000円以下であることが条件です。
なお、判定に用いる所得には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
また、扶養親族の人数に応じて、所得の上限額は引き上げられます。
一方、「老齢年金生活者支援給付金」には、所得以外の要件も設けられています。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の対象となる3つの条件
老齢年金生活者支援給付金の支給対象は、以下全ての支給要件を満たす人です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下
この判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
また、基準額をわずかに上回ることで対象外となる人との不均衡を避けるため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が設けられています。
基準を少し超えた場合に支給される「補足的老齢年金生活者支援給付金」
昭和31年4月2日以後生まれの人で所得が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前生まれの人で80万6700円を超え90万6700円以下の場合は、補足的老齢年金生活者支援給付金の対象となります。
なお、所得が増えるほど、支給額は段階的に少なくなる仕組みです。
