2. 「年金生活者支援給付金」はどのような人が対象か
続いて、それぞれの支給条件について確認します。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、障害基礎年金または遺族基礎年金を受け取っていることに加え、前年の所得が479万4000円以下であることが条件です。
なお、判定に用いる所得には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
また、扶養親族の人数に応じて、所得の上限額は引き上げられます。
一方、「老齢年金生活者支援給付金」には、所得以外の要件も設けられています。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の対象となる3つの条件
老齢年金生活者支援給付金の支給対象は、以下全ての支給要件を満たす人です。
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65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下
この判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
また、基準額をわずかに上回ることで対象外となる人との不均衡を避けるため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が設けられています。
基準を少し超えた場合に支給される「補足的老齢年金生活者支援給付金」
昭和31年4月2日以後生まれの人で所得が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前生まれの人で80万6700円を超え90万6700円以下の場合は、補足的老齢年金生活者支援給付金の対象となります。
なお、所得が増えるほど、支給額は段階的に少なくなる仕組みです。
著者
大学卒業後、ほけんの窓口グループ株式会社へ入社。約300組のライフプランニングを行い、保険販売業務に従事。その後、異業種にて法人営業を経験し、株式会社エイチームフィナジーで保険EC事業の立ち上げに参画。インターネット上で保険の無料相談ができるサービスの責任者として、自身も多くの世帯のライフプランニングを行う。2023年に株式会社モニクルフィナンシャル入社。現在は、より多くの人に、より気軽に、自分に合った保険の選び方を知ってほしいとの思いでコンテンツ制作や執筆作業に従事。 2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、生命保険募集人資格、損害保険募集人資格保有。
保険の比較・見積からネット申込まで無料サポートする「ほけんのコスパ」では、「生命(死亡)保険3000万の月額保険料はいくら?データを元に必要な保障額プロが徹底解説」や「七大疾病保険は本当に必要?悩んだ時の判断ポイントと加入のメリット・デメリット」などを執筆。
監修者
マネー編集部年金班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、地方自治体の公務員や生命保険会社等の金融機関にて勤務経験が豊富な編集者が中心となり、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに公的年金(厚生年金保険と国民年金)、年金制度の仕組み、社会保障制度などをテーマに、丁寧で読者にとってわかりやすい記事の情報発信を行っています。
マネー編集部年金班に所属する編集者は日本生命保険相互会社出身の村岸理美、地方自治体職員出身の太田彩子、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子、株式会社三菱UFJ銀行出身の中本智恵、野村證券株式会社出身の宮野茉莉子、SMBC日興証券株式会社出身の安達さやか等のファイナンシャルアドバイザー経験者等で構成されており、表彰歴多数の編集者も複数在籍しており、豊富な金融知識をもとにした記事に定評があります。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。生保関連業務経験者は過去に保険募集人資格を保有。(最新更新日:2025年6月8日)