2. 【2026年4月 改正ポイント】基準額は「51万円」から「65万円」へ引き上げ

今回の制度見直しにおいて注目されるのが、支給停止が発生する合計額の基準(支給停止基準額)の変更です。

厚生労働省「働きながら年金を受給する皆さま 在職老齢年金制度が改正されます」によると、2026年4月以降の基準額は以下のとおりです。

出所:厚生労働省「働きながら年金を受給する皆さま 在職老齢年金制度が改正されます」

  • 2025年度まで:51万円(月額)
  • 2026年度から:65万円(月額)

14万円の引き上げとなり、これまでは支給停止を避けるために収入を調整していたシニア層にとって、より高い収入を得つつ年金を満額で受け取れる余地が広がる形となります。