3. 年金生活者支援給付金の対象者は?所得などの支給要件をチェック
ここでは、年金生活者支援給付金の支給要件について詳しく見ていきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれの基礎年金(障害基礎年金または遺族基礎年金)を受給しており、かつ前年の所得が479万4000円以下の方が対象です。
この給付金の所得判定において、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。また、扶養親族の人数に応じて所得の基準額は引き上げられます。
一方で、「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得以外にもいくつかの要件が加わります。
3.1 「老齢年金生活者支援給付金」の具体的な支給対象
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、以下の支給要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下である
老齢年金生活者支援給付金の所得判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
また、所得が基準額をわずかに超えることで給付対象外となる方との不公平感をなくすため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度が設けられています。
「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは
昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得が80万9000円を超え90万9000円以下の方、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得が80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
この給付金は、所得が増加するにつれて支給額が減少する仕組みになっています。
