4.1 住民税が非課税となる3つの要件

次のいずれかの条件に該当する場合、住民税は非課税として扱われます。

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている方
  2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親の方で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
  3. 前年の合計所得金額が、お住まいの市区町村が定める基準額より下回る方

1と2の条件は全国共通ですが、3の所得基準額は自治体ごとに異なるため、お住まいの地域の情報を確認することが大切です。

4.2 【年収目安】神戸市の事例で見る非課税のボーダーライン

具体例として兵庫県神戸市の基準を確認してみます。住民税が非課税となる所得の計算式は「35万円 × (本人 + 同一生計配偶者※ + 扶養親族の人数) + 31万円」が目安です。

均等割も所得割もかからない人(非課税者)5/5

均等割も所得割もかからない人(非課税者)

出所:神戸市「住民税(市県民税)とは」

ただし、同一生計配偶者や扶養親族がいない単身の方の場合は、合計所得金額が45万円以下であることが基準となります。

※同一生計配偶者:納税者と生計を共にしている配偶者で、前年の合計所得金額が58万円以下の人を指します。

この基準を年収に換算すると、単身世帯とそれ以外の世帯で以下のような目安になります。

単身世帯の年収目安(合計所得金額45万円以下)

  • 給与収入のみ:年収110万円以下
  • 65歳以上で年金収入のみ:年金収入155万円以下
  • 65歳未満で年金収入のみ:年金収入105万円以下

扶養親族がいる世帯の年収目安(合計所得金額101万円以下)

  • 給与収入のみ:年収166万円以下
  • 65歳以上で年金収入のみ:年金収入211万円以下
  • 65歳未満で年金収入のみ:年金収入171万3334円以下

単身世帯の場合、給与収入のみなら年収110万円、65歳以上で公的年金収入のみなら155万円が非課税のボーダーラインです。

一方で、配偶者や扶養している親族がいる世帯では、非課税となる収入の上限額は上がります。

特に、65歳以上で年金収入のみの世帯では、扶養親族が1人いる場合の収入目安が211万円以下となり、単身世帯と比べて基準が大きく緩和されるのが特徴です。

このように、住民税が非課税になるかどうかは、世帯の人数や収入の種類によって大きく変わってきます。

5. まとめ:給付金の申請漏れがないか自治体情報を確認しよう

この記事では、2026年度(令和8年度)に各自治体で進められている給付金事業と、住民税非課税世帯の仕組みについて解説しました。

物価高が家計に与える影響が続くなか、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した支援の動きは全国に広がっています。

江戸川区や世田谷区のように低所得世帯に重点を置くケースもあれば、足立区のように全区民を対象とするなど、自治体によって支援のあり方はさまざまです。

また、迅速な支給のために原則として手続き不要の場合が多いですが、一部では申請が必要となることもあります。その際は、定められた期限内に手続きを完了させることが重要です。

「自分も対象かもしれない」と思った方は、お住まいの自治体のホームページや広報誌などをこまめに確認し、支援を受けられる機会を逃さないようにしましょう。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

マネー編集部社会保障班