1.5 高額医療・高額介護合算療養費制度
医療費と介護費の両方がかさむ世帯を対象に、さらに一歩踏み込んだ救済措置が設けられています。それが「高額医療・高額介護合算療養費制度」です。
この制度は、同じ世帯で医療保険と介護保険の自己負担を1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)合算した額が、所得区分ごとに定められた限度額を超えた場合に、超過分が払い戻されるものです。
70歳以上の世帯を対象とした主な年間限度額は、以下のとおりです。
- 現役並み所得者:67万円
- 一般(後期高齢者医療制度+介護保険の場合):56万円
- 住民税非課税世帯(低所得Ⅱ):31万円
- 住民税非課税世帯(低所得Ⅰ):19万円
申請は、医療保険者(健康保険組合・協会けんぽ・国保など)と介護保険者(市区町村)の両方に行う必要があります。
