新年度を迎え、医療費の自己負担がどのくらいになるのか気になっている高齢者も多いのではないでしょうか。

後期高齢者医療制度では、所得に応じて窓口負担割合が変わるため、自分が1割・2割・3割のどれに当てはまるのかを改めて確認しておきたいところです。

特に、公的年金が主な収入になっている人にとっては、年金額と医療費負担の関係は家計に直結します。

ただし、自己負担割合は年金収入だけで決まるわけではなく、課税所得や世帯の収入状況なども判定に影響するため、表面的な年金額だけで判断しないことが大切です。

本記事では、後期高齢者医療制度の基本的な仕組みを整理したうえで、窓口負担割合が3割になる所得の目安や、年金収入だけで3割負担に該当する人がどのくらいいるのかを分かりやすく見ていきます。

1. 「後期高齢者医療制度」とは?

後期高齢者医療制度は、75歳以上の人などを対象にした公的医療保険制度です。対象になると、それまで入っていた国民健康保険や会社の健康保険ではなく、この制度の被保険者として医療を受けます。

なお、65歳以上75歳未満でも、一定の障害があると認定を受けた人は後期高齢者医療制度の対象になります。

基本的に自分で加入申請をするものではなく、75歳になると自動的に切り替わります。

医療機関の窓口で支払う自己負担割合は、1割・2割・3割のいずれかです。現在は、一般的な所得の人は1割、一定以上の所得がある人は2割、現役並み所得者は3割とされています。

また、保険証の扱いでは、後期高齢者医療制度の被保険者について、令和8年7月末までの暫定運用として、資格確認書が申請なしで交付されます。

つまり、マイナ保険証の有無にかかわらず、当面は受診方法が分かりやすいよう配慮されています。