5.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(薄橙色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の対象となる可能性がある場合、65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。
必要事項を記入したら、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を明記の上、切手を貼ってポストに投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
一度申請して受給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年度以降の手続きは基本的に不要です。
もし所得が増えるなどして要件に該当しなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付され、給付金の支給は止まります。
なお、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。
電子申請を行った場合、郵送による提出は不要となります。
6. 年金生活者支援給付金の制度と申請の要点
この記事では、年金生活者支援給付金について、対象となる方の条件や制度の仕組み、申請手続きの方法を解説しました。
この給付金は、所得などの基準を満たす年金受給者の方々へ、年金に上乗せして支給されるものです。
一度対象となれば、要件を満たし続ける限り継続して受給できます。
所得が基準額を少しだけ超えてしまう方への補足的な給付金も用意されており、より多くの方を支える仕組みが整っています。
ただし、給付金を受け取るには原則として申請が必要です。
対象となる可能性のある方には、日本年金機構から請求のための書類が郵送されます。
制度の内容をよく理解し、届いた書類で手続きを進めることで、受けられる支援をしっかりと活用しましょう。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」
- LIMO「4月の年金に“ちょっと嬉しい”上乗せ!【年金生活者支援給付金】対象と申請の流れ」
橋本 優理
