2. 「年金生活者支援給付金」の支給対象者は?所得などの要件を確認
ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件を見ていきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の場合、それぞれの基礎年金を受給していることに加え、前年の所得が479万4000円以下であることが条件です。
この所得の判定には、障害年金や遺族年金のような非課税収入は含まれない点に注意が必要です。
また、所得基準額は、扶養親族の人数によって引き上げられる仕組みになっています。
これに対し、「老齢年金生活者支援給付金」は、ご自身の所得以外にもいくつかの要件を満たす必要があります。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」を受け取るための3つの支給要件
老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、下記の要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯に住む方全員の市町村民税が非課税である
- 前年の公的年金などの収入額と、それ以外の所得(給与所得や利子所得など)の合計額が、昭和31年4月2日以後に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下である
この所得判定においても、障害年金や遺族年金といった非課税収入は計算に含まれません。
さらに、所得が基準額をわずかに超えたことで給付が受けられないといった不公平をなくすため、基準額を少しだけ上回る方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される仕組みがあります。
所得が基準額を少し超える場合に支給される「補足的老齢年金生活者支援給付金」
具体的には、昭和31年4月2日以降生まれの方で所得が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
この補足的な給付金は、所得額に応じて支給額が段階的に減っていく仕組みになっています。
