2. 2026年度の給付額は?基準額と支給水準の重要ポイント
「年金生活者支援給付金」の給付額は、公的年金と同様に、物価の変動に合わせて改定される仕組みになっています。
2026年度の給付額は前年度から3.2%の引き上げとなり、この増額率は、6月に支給される分(4月・5月分)から適用されます。
2026年度における支給金額は、以下の通りです。
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級 月額7025円・2級 月額5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
ただし、老齢年金生活者支援給付金については、この基準額を基に、保険料の納付期間や免除期間に応じて実際の支給額が計算されます。
3. 年金生活者支援給付金の申請手続き|主な2つのパターンを解説
「年金生活者支援給付金」は、公的年金と同じように、請求手続きをしなければ受け取れない点に注意が必要です。
ここでは、該当する方が多いと考えられる2つのケースについて、請求手続きの方法を紹介します。
3.1 ケース1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象になった方
- 例年9月の初めごろ(2025年の場合は9月1日)から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が対象者に順次送付されます。届いたら必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函してください。
- 原則として請求した月の翌月分から支給が開始されるため、早めに手続きを済ませるのがおすすめです。
なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請による提出も可能です。電子申請を利用した場合、郵送での提出は不要になります。
3.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まる方で、給付金の対象になる場合
- 65歳になる3カ月ほど前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から送られてきます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入後、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。
3.3 翌年以降の手続きは原則として不要
一度請求手続きを完了すれば、その後も支給要件を満たしている限り、翌年以降の申請は原則として不要です(※)。
継続して給付金を受け取ることができます。
※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などに基づいて継続して支給されるかどうかが判定されます。この判定結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。


