5. 【注意】申請しないと受け取れない?給付金の手続きとポイント
年金生活者支援給付金は、自分で申請手続きをしないと受け取ることができません。
支給対象の条件を満たしていても、自動的に年金に加算されるわけではない点に注意しましょう。
すでに年金を受け取っている方で、新たに給付金の対象者となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
5.1 すでに年金を受け取っている方へ「緑の封筒」が届いた場合の対応
※すでに年金を受給している方でも、繰上げ受給を選択している場合は書類の様式が異なります。
また、これから65歳を迎える方には、誕生日の3カ月前に老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金の請求書が送付されます。
必要事項を記入した上で、年金の請求書と一緒に提出してください。
5.2 給付金の手続きは毎年必要なのか?
一度申請手続きを完了すれば、支給要件を満たし続ける限り、次の年度以降の手続きは原則として不要です。
継続して受け取れるかどうかは前年の所得に基づいて自動的に判定され、その結果は毎年10月分(12月支給分)から1年間適用されます。
もし対象から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。
なお、各年度の具体的な支給額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。
