4. あなたは対象?年金生活者支援給付金の支給要件を確認
年金生活者支援給付金の対象となるための条件について見ていきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受け取っており、前年の所得が479万4000円以下であることが条件です。
この所得判定には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
また、扶養している親族の人数に応じて、所得の基準額は上がります。
一方で、「老齢年金生活者支援給付金」の場合は、所得以外にも複数の条件を満たすことが求められます。
4.1 「老齢年金生活者支援給付金」を受け取るための具体的な条件
老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額と、給与所得や利子所得といったその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること
この所得判定においても、障害年金や遺族年金のような非課税収入は計算に含まれません。
さらに、基準額を少しだけ超えてしまう方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みも用意されています。
基準をわずかに超える人も対象「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは
昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合は、この補足的な給付金の対象となります。
この場合、所得額が増えるにつれて、支給される金額は段階的に少なくなっていきます。
