年金生活者支援給付金の手続き方法を解説!対象者には案内が届きます
年金生活者支援給付金の支給対象となる可能性のある方には、日本年金機構から請求手続きの案内が送付されます。
案内の形式や送付時期は年金の受給状況によって異なるため、ここでは3つのケースに分けて手続きの流れを紹介します。
【ケース1】これから老齢年金の受給を開始する方(緑の封筒)
65歳になり、これから老齢基礎年金の受給を始める方には、65歳になる3カ月前に、年金請求書とあわせて「年金生活者支援給付金請求書」が送られてきます。
必要事項を記入のうえ、受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。
【ケース2】すでに年金を受給中の方(うす緑の封筒)
すでに基礎年金を受給している方で、新たに給付金の対象となる方には、2025年9月1日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
はがきに必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼り付けます。その後、差出人欄に自身の住所と氏名を書き、切手を貼って投函しましょう。
※支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付されます。
【ケース3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の対象になると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。
手続きはケース2と同様で、必要事項を記入し、目隠しシールを貼って切手を貼り、ポストに投函します。
※このケースでも、支給要件の確認が必要な方にはA4サイズの請求書と所得状況届が送られます。
一度申請して受給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年度以降の手続きは原則として不要です。もし所得の増加などで要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、支給が停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請も利用できるようになりました。
電子申請で提出した場合は、郵送での提出は必要ありません。




