3. 就労する高齢者や再就職を目指す方が活用できる雇用保険の給付制度
働き続けるシニア世代にとって関心の高い、就労に関連する給付金や手当についても確認していきましょう。
高齢者の就労を支援する制度は整備されつつありますが、一般的に60歳を境に収入が減少する傾向が見られます(※)。また、就職活動や就労の継続が、若い頃のように円滑に進むとは限りません。
そこで、シニア世代が知っておきたい雇用保険に関連する手当や給付金を3種類ご紹介します。
※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性735万円、女性356万円、60歳代前半男性604万円・女性294万円、60歳代後半男性472万円・女性240万円
3.1 1. 65歳未満の方向け「再就職手当」
再就職手当は、早期の再就職を後押しするための手当です。「失業から再就職まで」または「失業から事業開始まで」の期間が短いほど、支給される金額が多くなる仕組みです。
再就職手当の支給要件
- 対象者:雇用保険受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となるか、または事業主として雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、かつ一定の要件を満たす場合に支給されます。
再就職手当の給付率
- 手当の額:就職などをする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数によって、給付率が以下のように異なります(1円未満の端数は切り捨て)。
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」
なお、再就職手当を受給し、再就職先で6カ月以上雇用され、その6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。
