3. 【4月15日支給分から】年金本体に「年金生活者支援給付金が上乗せ支給がある人」とは?

それでは、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な要件を確認していきましょう。

まず、「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の対象となるのは、それぞれの基礎年金(障害基礎年金または遺族基礎年金)を受給しており、かつ前年の所得が479万4000円以下の方です。

この所得判定には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。また、扶養親族の人数に応じて所得基準額は引き上げられます。

一方、「老齢年金生活者支援給付金」は、所得以外にもいくつかの要件を満たす必要があります。

3.1 「老齢年金生活者支援給付金」を受け取れる具体的な条件

老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす方が対象となります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額と、その他の所得(給与所得や利子所得など)の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下である

老齢年金生活者支援給付金の所得判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算に含まれません。

また、所得が基準額をわずかに超えてしまい給付の対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みが設けられています。

補足的老齢年金生活者支援給付金

前年の所得合計額が基準額を超えていても、昭和31年4月2日以降生まれの方で90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

この給付金は、所得額が増えるにつれて支給額が段階的に減少する仕組みになっています。