1. 「子ども・子育て支援金」で手取りはいつから変わる?会社員は5月分の給与明細に注目

この「子ども・子育て支援金」は、新しい税金として徴収されるのではなく、現在支払っている健康保険料(医療保険料)に上乗せされる形で集められます。

制度自体は2026年4月1日に施行されましたが、多くの会社員の場合、給与明細で実際に天引きを確認できるのは5月分の給与からになる見通しです。

社会保険料は「翌月徴収」が一般的で、4月分が5月の給与から天引きされる仕組みになっているためです。

一方で、国民健康保険に加入している自営業やフリーランスの方は、6月頃に市区町村から送付される納付通知書で、ご自身の具体的な負担額を確認することになります。

2. 【年収別】子ども・子育て支援金の負担額はいくら?保険の種類ごとにシミュレーション

ここでは、こども家庭庁が公表した令和8年度の試算データに基づき、加入する保険の種類別に自己負担額の月額目安を見ていきましょう。

2.1 会社員や公務員などが加入する「被用者保険」の場合

被用者保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合)-年収別の支援金額の試算(令和8年度)-2/5

被用者保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合)-年収別の支援金額の試算(令和8年度)-

出所:こども家庭庁「医療保険制度ごとの年収別試算はこちら」

会社員や公務員は、年収(賞与を含む)に所定の率を掛けて算出された金額を、勤務先と折半して負担します(労使折半)。

以下に示すのは、労使折半後の自己負担額の目安です。

  • 年収400万円:月額384円
  • 年収600万円:月額575円
  • 年収800万円:月額767円