3.2 【年金に上乗せ2】加給年金

「加給年金」は、いわば年金における扶養手当(家族手当)のような仕組みです。

老齢厚生年金を受給している人が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合、一定の条件を満たすことで年金に上乗せして受け取ることができます。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

いずれも、前述の時点において「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度末までの子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金へ上乗せして支給されます。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や退職共済年金(組合員期間20年以上)の受給権を有している場合、あるいは障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受給している場合には、配偶者加給年金は支給対象外となります。

加給年金の給付額

一例として、2025年度の「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

また、老齢厚生年金の受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金には3万5400円~17万6600円の特別加算が上乗せされます。

加給年金は、対象となる配偶者が65歳に到達すると支給が終了します。

ただし、その配偶者が老齢基礎年金を受給する場合には、一定の条件を満たすことで「振替加算」が支給されます。

4. 【厚労省公式】2026年から「在職老齢年金」の壁が65万円に!シニアが損せず働くための最新ルール

2025年6月13日、私たちの老後資金に直結する「年金制度改革関連法」が成立しました。この改正は、パートワーカーの社会保険加入を広げる「106万円の壁」の撤廃や、遺族年金の見直しなど、多様な働き方やライフスタイルにフィットするルール作りを目指すものです。

今回はその中でも、現在働いているシニア世代への影響が特に大きい「在職老齢年金制度の見直し」について、厚生労働省の公式発表に基づき分かりやすく解説します。

4.1 「在職老齢年金制度」の見直し

在職老齢年金とは、60歳以降で「老齢厚生年金」を受け取りながら働いている場合、お給料(給与・賞与の報酬)と年金の合計額が一定の基準を超えると、年金の一部または全額が支給停止(カット)されてしまう制度のことです。
(※)老齢基礎年金は対象外となり、全額支給されます。

年金が全額もらえるボーダーラインは「65万円」へ大幅アップ

この年金がカットされるボーダーライン(支給停止調整額)は、世の中の賃金や物価の変動に合わせて毎年のように見直されてきました。

  • 2022年度:47万円
  • 2023年度:48万円
  • 2024年度:50万円
  • 2025年度:51万円
  • 2026年度:65万円

この上限の変更によって、働き控えをしていた人にとっては、より柔軟に就労の時間を調整しやすくなったと言えるでしょう。

5. 申請漏れを防ぎたい「シニア向け給付制度」の確認を

年金制度や雇用保険制度には、一定条件を満たすことで利用できる公的給付が複数あります。しかし、こうした制度の多くは自動的に支給されるわけではなく、自分で申請しなければ受け取れません。

特に、年金生活者支援給付金や加給年金、高年齢求職者給付金などは、「対象なのに知らずに受け取っていない」というケースもあります。物価高が続く現在、月数千円〜数万円の違いでも家計への影響は小さくありません。

また、在職老齢年金制度の見直しなど、働くシニアを取り巻く制度変更も続いています。年金と仕事をどう組み合わせるか、公的制度をどう活用するかが、老後資金を考えるうえでより重要になっていくでしょう。

5月以降は税金や社会保険関連の通知も増える時期です。この機会に、自分や家族が利用できる制度がないか、早めに確認してみてください。

参考資料

齊藤 慧