2. 登記義務を無視するとペナルティも
固定資産税の負担増に加え、登記義務の遵守も重要です。2024年4月から、不動産の相続登記が義務化されました。相続登記とは、亡くなった人が所有する不動産の名義を、相続人のものに変更する手続きです。
2024年4月から、不動産の相続人は、所有権の取得を知った日や遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
相続登記をせずに放置したままでいると、10万円以下の過料の対象になります。2024年4月1日以前に相続が開始している場合も、3年以内には相続登記を完了しなければなりません。相続によって取得した不動産の名義が変わっていない場合は、司法書士に依頼するなどして早急に手続きを済ませましょう。
なお、2026年4月からは、不動産の所有者(登記名義人)に氏名や住所の変更があった場合も、2年以内の変更登記手続きが義務化されました。相続後に住所が変わった場合などは、注意が必要です。
次章では、実家の相続でトラブルにならないためのコツを解説します。
