3. 見落としがちな給付金③:未払賃金立替払制度

物価高は、企業の業績にも影響を与えます。人によっては、勤めている会社が倒産し、突然収入が途絶えてしまう可能性もあるでしょう。こうした状況で利用できるのが「未払賃金立替払制度」です。制度の詳細は、以下のとおりです。

未払賃金立替払制度とは3/4

未払賃金立替払制度とは

出所:厚生労働省「未払賃金の立替払制度の概要」をもとに筆者作成

対象賃金

  • 退職日の6ヵ月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している未払賃金(定期給与および退職金)
    ※賞与は含まない
    ※総額2万円未満の場合は対象外

立替払の金額

  • 未払賃金の8割
    ・45歳以上:上限296万円
    ・30歳〜45歳未満:上限176万円
    ・30歳未満:上限88万円

要件

  • 事業主に係る要件
    ・労災保険の適用事業の事業主、かつ1年以上事業を実施
    ・倒産したこと
  • 労働者に係る要件
    ・破産手続開始等の申立て(事実上の倒産の認定申請)の6ヵ月前の日から2年間に退職
    ・未払賃金額等について、法律上の倒産の場合には、破産管財人等が証明(事実上の倒産の場合には、労働基準監督署長が確認)
    ・破産手続開始の決定等(事実上の倒産の認定)の日の翌日から2年以内に立替払請求

退職6ヵ月前から立替払の請求日前日までに支払われるはずだった賃金の80%を、国が立て替えて支払ってくれます。労働者が立替払をしてもらうには、破産手続開始等の申立て(または事実上の倒産認定の申請)の6ヵ月前から2年以内に退職、破産日翌日から2年以内に請求などの要件があります。また、事業主にも労災保険の加入や1年以上の事業継続といった要件が求められます。

制度を利用したい際は、管轄の労働基準監督署に相談しましょう。