2. 見落としがちな給付金②:介護休業給付金
働き盛りの年齢になってくると、親の介護に関する問題が出てきます。人によっては、頻繁に仕事を休んで親の介護にあたる人もいるでしょう。介護のために仕事を休んだ際は、賃金の一部が補填される「介護休業給付金」を活用したいものです。
介護休業給付金の詳細は、以下のとおりです。
支給額
- 休業開始時の賃金日額×支給日数×67%
支給対象
- 以下の介護休業を取得した人に対し、同じ家族について93日を限度に3回まで支給。
1.負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある家族を、介護するための休業であること。
2.被保険者が、その期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。
支給要件
- 介護休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12ヵ月あること(本人の疾病等がある場合は期間が緩和)
※有期雇用労働者のみ、上記に加えて「介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6ヵ月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでないこと」が必要。
介護休業を取得した人に対し、給与の約3分の2が支給されます。最大3回までの分割支給が受けられ、同じ家族について4回以上の支給を受けることはできません。
申請時には、以下の書類が必要です。申請フェーズによって必要な書類が異なるため、適切なものを用意してください。
【受給資格確認に必要な書類】
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 賃金台帳、出勤簿又はタイムカード(1.に記載した賃金の額及び賃金の支払い状況を証明することができる書類)
【支給申請に必要な書類】
- 介護休業給付金支給申請書
※個人番号欄にマイナンバー(個人番号)を記載。 - 被保険者が事業主に提出した介護休業申出書
- 住民票記載事項証明書等(介護対象家族の方の氏名、申請者本人との続柄、性別、生年月日等が確認できる書類)
- 出勤簿、タイムカード等(介護休業の開始日・終了日、介護休業期間中の休業日数の実績が確認できる書類)
- 賃金台帳等(1.の申請書に記載した支給対象期間中に支払われた賃金の額及び賃金の支払い状況、休業日数及び就労日数を確認できる書類)
※上記の他、対象介護休業期間中に対象家族が死亡した場合には、必要に応じて戸籍抄本、死亡診断書、医師の診断書などを添付
介護による離職を検討する前に、まずは給付金の活用について考えてみるとよいでしょう。
