退職金や雇用保険の基本手当を受け取りながら、次の仕事を探そうと考えている人もいるのではないでしょうか。比較的よく知られている基本手当の受給は、多くの人が忘れずに申請を済ませられるものです。

一方、世の中にある給付金のなかには、存在があまり知られておらず、見落とされがちなものもあります。しかし、利用できればいざというときに役立つものばかりです。

この記事では、働く世代がつい見落としがちな給付金を4つ紹介します。

1. 見落としがちな給付金①:雇用保険の「傷病手当」

雇用保険の「傷病手当」とは、退職してハローワークで基本手当の受給手続きをした後に、15日以上病気やケガで求職活動ができなくなった際に支給される給付金です。失業と病気・ケガによる収入の減少を補填する役割を担います。詳細は以下のとおりです。

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傷病手当とは

出所:厚生労働省「基本手当について」をもとに筆者作成 

支給額

  • (離職前6ヵ月の給与の総支給額の合計÷180)×給付率(50〜80%)

※60〜64歳は45〜80%
※賞与は計算に含みません。基本手当と同額
 

支給要件

  • 離職後、公共職業安定所に来所し、求職の申込みをした後に、15日以上疾病や負傷により職業に就くことができない場合

基本手当と同じ金額が支給されるため、退職し新たな職場を探している際に体調を崩したりケガをしたりしても、最低限の生活が保障されるようになっています。病気やケガが長引く場合は、本来の受給期間(1年)に加えて最大3年間、合計で最大4年間まで受給期間を延長することも可能です。

傷病手当を受給する際は、申請手続きに加え、回復後最初の認定日までに、ハローワークで傷病認定を受ける必要があります。代理人申請も可能なため、回復後も動くのが難しい場合は代理人に申請手続きをしてもらいましょう。

なお、被用者保険の加入者が病気やケガで会社を休んだ場合には「傷病手当金」という給付金が受け取れます。こちらは傷病手当とは別物で、休業前の給与日額の約3分の2が受け取れるものです。