3. 【申請必須】年金生活者支援給付金の手続き方法!自動ではもらえません

年金生活者支援給付金は、支給要件を満たしていても自動的に支給されるわけではなく、ご自身で請求手続きを行う必要があります。

ここでは、「これから老齢年金の受給を始める方」と「すでに年金を受給している方」の2つのパターンに分けて、手続きの流れを解説します。

3.1 これから老齢年金の受給を始める場合の手続き

  • 65歳になる約3カ月前に、日本年金機構から年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。その際に「年金生活者支援給付金請求書(A4サイズ)」が同封されています。
  • 請求書に必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。

3.2 すでに年金を受給中の場合の手続き

  • 毎年9月上旬頃から、新たに対象となる方へ日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。例えば2025年は9月1日から発送が始まっています。
  • 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。
  • 電子申請を利用しない場合は、はがきに必要事項を記入し、切手を貼って郵送します。

年金生活者支援給付金請求手続きのご案内5/7

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内リーフレット」

この給付金は、原則として請求手続きが完了した月の翌月分から支給が開始されます。

一度手続きを済ませれば、その後も支給要件を満たしている限り、2年目以降は再度の手続きは不要で、継続して受給できます。